なにわの社労士べーやんの徒然日記

大手社労士事務所で修行中のべーやんが、日々の仕事や労働法に関するお役立ち情報、趣味などに関することを徒然なるままに綴ります

【令和2年3月10日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について

皆さんこんにちは。なにわの社労士べーやんです。

 

前回、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置に

ついての記事をアップしましたが、令和2年3月10日に特例が

更に追加されましたので、今回はその事についてお話させて頂きます。

 

尚、雇用調整助成金って何?今回のコロナウイルスに関する特例措置って何?

という方は以下をクリック頂き、前回の記事をご確認頂ければと思います。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置について(長文です) - なにわの社労士べーやんの徒然日記

 

追加内容

 

助成金対象の労働者の範囲が広がりました

 ⇒従来は雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

  6ヶ月未満の労働者については助成金の対象外でしたが、

  今回の特例ではそのような労働者も対象となります。

 

②クーリング期間が撤廃されました

 ⇒過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主で、前回の

  支給対象期間の満了日から1年以内の場合は受給できませんでしたが

  今回の特例につきましては助成金の対象となります。

 

これにより、受給できる労働者の範囲と受給できる事業主の範囲が

広がりました。

 

北海道では更に追加措置があります

令和2年2月28日から令和2年4月2日までの期間に休業がある

北海道に所在する事業所については、更に以下の要件が緩和されます。

 

①支給要件が緩和されます。

 売上、生産高の生産指標要件がなくなります。

 ⇒通常の特例では、直近1ヶ月の生産指標が前年同期に比べて

  10%以上低下することが要件となっておりましたが、

  生産指標要件がなくなることにより、例え売上や生産高の低下が

  なかったとしても助成金の対象となります。

 

②助成率が拡充されます。

 大企業、中小企業ともに賃金助成に関する助成率が以下の通り拡充されます。

 大企業  1/2 ⇒ 2/3

 中小企業 2/3 ⇒ 4/5

 

助成金対象の労働者の範囲が更に広がります。

 雇用保険に加入していない労働者の休業も対象となります。

 

最後に

日に日にコロナウイルス感染症に伴う様々な助成金の特例や情報が

発表されておりますが、本ブログでも随時情報をアップして

まいりたいと思っております。

 

皆様のご参考になれればと思っております。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました!