厚生年金保険料等の分割納付について(新型コロナウイルス感染症の影響にも対応)
皆さんこんにちは、なにわの社労士べーやんです。
今回は事業主向けに、厚生年金保険料等が分割納付できる「換価の猶予」に
ついてお話させて頂きます。
尚、この「換価の猶予」ですが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響が
出ている事業主についても十分適用される可能性があります。
換価の猶予とは
換価の猶予とは、保険料を全額納付することにより、事業の継続等を困難にする
おそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。
申請要件
以下全てに該当することが必要です。
① 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする
おそれがあると認められること
※今回の新型コロナウイルス感染症の影響でも、事業の継続が困難だと
認められると要件に該当します。
② 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
③ 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
④ 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金が
ないこと
⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
換価の猶予が認められると
換価の猶予が認められると、以下の措置が取られます。
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
※一括して納付する必要がなくなります。
② 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
※本来であれば、納付期限に遡って一定の率で計算された延滞金の
ペナルティが発生しますが、それが一部免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。
※保険料を納付しないまま放置すると、最終的には事業主はその財産の
差し押さえなどがされしまいますが、それが猶予されます。
また、猶予期間は原則1年の範囲内で決められます。よって猶予が認められた
場合は社会保険料の負担を一時的ではありますが、軽減することが可能です。
申請窓口
管轄の年金事務所です。
申請にあたっては「換価の猶予申請書」および添付書類が必要です。
また、状況によっては担保の提供等が必要となりますが、各企業に合わせて
対応されていますので、一度窓口に相談されてみるのが一番です。
最後に
助成金や融資などがクローズアップされており、意外にこの制度に
ついては世間では知れ渡っていないように感じます。
確かに受給されれば返済義務のない助成金や、返済するにしても
その期間が数年(場合によっては10年以上)に亘って行うことが
できる融資に比べれば、この制度は原則1年の分割猶予だけなので、
事業主に対するインパクトは低いかもしれません。
しかしながら私自身、何度か顧問先の経営者と一緒に行ってこの
制度の申請を行ったことがあります。
その際の印象としては意外と年金事務所の窓口の方は、企業の事情を理解し、
柔軟な判断をして頂けるなと感じています。
相談だけでも当然受け付けてくれますので、今資金繰りが苦しい事業主の方に
ついては選択肢の一つとして検討されてみてはいかがでしょうか。
私からの情報が皆様の何かお役に立てれれば幸いです。
本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。