なにわの社労士べーやんの徒然日記

大手社労士事務所で修行中のべーやんが、日々の仕事や労働法に関するお役立ち情報、趣味などに関することを徒然なるままに綴ります

【使用者向け】従業員が新型コロナウイルスに罹患してしまったら

みなさんこんにちは、なにわの社労士べーやんです。

 

2020年2月19日時点、日本全国に

新型コロナウイルスの脅威がじわじわと現れてきていますね。

 

このブログ公開時点では、これからこの新型コロナウイルス

より広がっていくのか?それとも収束に向かっていくのか?

 

現時点ではわからないですが、今回の記事は従業員がコロナウイルス

罹患してしまった場合の労働法上の取扱いについてお話しさせて頂きます。

 

※あくまで2020年2月19日時点のお話しなので

 その後、制度が変わっておりましたらご了承ください。

 

①従業員が新型コロナウイルスに罹患した場合

 

 新型コロナウイルスは今年2月に指定感染症として認められました。

これによって、罹患が判明した方については、感染症法に基づき都道府県知事が

就業制限や入院の勧告などを行えるようになりました。

 

また、新型コロナウイルスは感染法上、2類感染症「相当」となりました。

鳥インフルエンザやSARSなどと同じ分類「相当」です。

 

そして、感染症法の1類~3類感染症の場合は、都道府県知事は上記の

「就業制限」の勧告が可能となります。就業制限の勧告が出た場合は、

その方については指定される期間、企業での就業が禁止となります。

 

労働基準法では、会社側の都合で労働者を休業させた場合は

「休業手当」と呼ばれる一定額の給与の保証が必要となりますが、

感染症法に基づく「就業制限」についてはこの休業手当を支払う

必要は会社にはありません。

   

②従業員が新型コロナウイルスに罹患しているか不明な場合。

 

例えば、従業員が新型コロナウイルスに罹患したような症状が続いている。

例えば、従業員の家族が新型コロナウイルスに罹患した。

例えば、従業員で新型コロナウイルスの罹患者が出てしまい、その直前まで

一緒に勤務していた職場の従業員(症状が全くない場合も含む) 等々

 

これらの従業員を会社として休ませるべきか?

 

これからこのようなケースが出てくる可能性は大いにあると思います。

 

上記のようなケースの場合は、従業員から自主的に休みの申出がある場合は

欠勤として取扱って構いません。

 

但し、従業員が職務の継続が可能な状態であり、出勤の意思があるにも

関わらず、会社の自主的な判断で休ませる場合は、休業手当の

支払いが必要となります。

 

 

但し、罹患しているかどうか不明な状態の従業員を出勤させることも

会社には色んなリスクがありますので、従業員の状態によって

休業させるかどうかはケースバイケースで考える必要があると思います。

 

 

厚生労働省から新型コロナウイルスに関するQ&Aも出ておりますので

詳しくはこちらをご参照下さい。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省

 

これからどのようになっていくかわかりませんが、会社側、従業員側ともに

不測の事態に備えて可能な限りの対策を講じる必要があると強く感じます。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。