【令和2年5月19日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について
皆さんこんにちは。なにわの社労士べーやんです。
新型コロナウイルスの影響により世間に広く名前が知られるようになりました
雇用調整助成金ですが、更に新たな特例が令和2年5月19日に追加されました。
今回はこの5月19日に追加された内容についてお話させて頂きます。
(本記事は令和2年5月20日時点での情報を基に作成しております)
尚、新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の特例措置に関して私がお話しした
過去の記事は以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置について(長文です) - なにわの社労士べーやんの徒然日記
【令和2年3月10日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について - なにわの社労士べーやんの徒然日記
【令和2年4月10日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について - なにわの社労士べーやんの徒然日記
【令和2年5月1日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について - なにわの社労士べーやんの徒然日記
5月19日の特例の内容
以下の項目が追加、変更されました。
では、それぞれについて見ていきたいと思います。
Ⅰ.小規模事業主の特例
小規模(従業員が概ね20人以下)の企業については、以下の特例が適用されます。
1.助成金の支給金額の算定方法
本助成金の支給金額の算定にあたっては、「前年度の雇用保険被保険者の賃金総額」
を用いて計算しますが、「実際に支払った休業手当額」で計算することも可能と
なりました。
2.助成率
4月1日から6月30日の期間内に1日でも休業等をした日があれば、その期間に
おいて最も高い助成率が適用されることになりました。
わかりやすく説明するため、以下の企業で例えます
この企業が3月16日 から4月15日の期間内において休業を実施し、4月8日から
15日の間に1日でも休業した日がある場合の助成率は以下のように変わります。
3月16日~31日まで 2/3 ⇒ 10/10
4月1日~7日まで 9/10 ⇒ 10/10
4月8日~15日まで 10/10 ⇒ 10/10(変わらず)
Ⅱ.助成金の金額の算定方法の特例
Ⅰでも少し触れましたが、本助成金の金額の算定にあたっては、以下の数字を使って
計算をします。
①「前年度の雇用保険被保険者の賃金総額」
②「前年度の雇用保険被保険者の月平均人数」
③「前年度の年間所定労働日数」
今回の特例により、①、②については、ある月の源泉所得税の納付書を使い
そこに記載している「支給額」と「人員の数」で計算することが可能と
なりました。
また、③については、「ある月の1ヶ月所定労働日数」×12で
計算することが可能となりました。
Ⅲ.休業等計画届が提出不要に
提出書類の一つであった休業等計画届の提出が不要となりました。
それに伴い、従来計画届に添付して提出している書類については、支給申請書に
添付して提出することとなりました。
また、生産性要件(売上等の減少が前年同月と比べ、5%以上低下している)の
確認については、計画届の提出が不要となったことにより以下に変わります。
【従来】
計画届提出日の前月
【今回】
支給申請時の申請期間の初日の月、その前月、前々月のいずれか
※例えば3月16日から4月15日の申請期間の場合は3月、2月、1月の
どれかでみます。
また、同時に4月16日から5月15日までの分も申請する場合は4月で
みることが可能です。
最後に
この雇用調整助成金について、私が関与させて頂いている企業につきましても
申請書の作成、提出に至る時期になってきました。
そのような中、たくさんの特例や変更が発表されていることにより
企業側で混乱されるところも多くなっています。
また、助成金1日あたりの上限額についても、今後上がることが見込まれて
いますので、この雇用調整助成金は少なくともあと1回は変更がされると
思っております。
私はこれからも変わらず、変更した際はそのことを企業にきっちりお伝えし、
スムーズに申請ができるように精一杯のサポートをしてまいりたいと考えております。
本記事の情報が皆様のご参考となれば幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!