64才以上の雇用保険料の免除がなくなります
皆さんこんにちは、なにわの社労士べーやんです。
今回は企業の人事担当者(特に給与計算業務を担当されている方)向けに
情報発信したいと思います。
平成29年1月より、65才以上の方が新たに入社した場合でも
一定の条件を満たす方については、雇用保険を加入することになりました。
一定の条件とは、65才未満の方と同じで、以下2つです。
●31日以上の雇用継続の見込みがあること
●1週間の所定労働時間が20時間以上
但し、雇用保険料については、4月1日時点で満64才以上の方については
会社負担、本人負担ともに免除となっています。
しかしながらこの平成29年1月の法改正に伴い
保険料の免除制度が今年3月で終了します。
よって、今年4月以降については、4月1日時点で満64才以上の方に
つきましても、会社負担、本人負担ともに雇用保険料がかかります。
また、ご本人の給与から、雇用保険料を徴収する時期は、原則は
4月1日以降に賃金〆切日がある給与から控除します。
(例)
①15日〆 25日支払いの会社の場合
⇒ 4月15日〆 4月25日支払いの給与より
②末日〆 翌月15日支払いの会社の場合
⇒ 4月30日〆 5月15日支払いの給与より
※会社の慣習によって取扱いが変わっている場合はそちらに
合わせて変更する必要があります。
意外に忘れがちな変更なので、今から気に留めて頂き
処理を忘れないようにしてくださいね。
最後までお読み頂きありがとうございました。