なにわの社労士べーやんの徒然日記

大手社労士事務所で修行中のべーやんが、日々の仕事や労働法に関するお役立ち情報、趣味などに関することを徒然なるままに綴ります

64才以上の雇用保険料の免除がなくなります

皆さんこんにちは、なにわの社労士べーやんです。

 

今回は企業の人事担当者(特に給与計算業務を担当されている方)向けに

情報発信したいと思います。

 

平成29年1月より、65才以上の方が新たに入社した場合でも

一定の条件を満たす方については、雇用保険を加入することになりました。

 

一定の条件とは、65才未満の方と同じで、以下2つです。

●31日以上の雇用継続の見込みがあること

●1週間の所定労働時間が20時間以上

 

但し、雇用保険料については、4月1日時点で満64才以上の方については

会社負担、本人負担ともに免除となっています。

 

しかしながらこの平成29年1月の法改正に伴い

保険料の免除制度が今年3月で終了します。

 

よって、今年4月以降については、4月1日時点で満64才以上の方に

つきましても、会社負担、本人負担ともに雇用保険料がかかります。

 

また、ご本人の給与から、雇用保険料を徴収する時期は、原則は

4月1日以降に賃金〆切日がある給与から控除します。

 

(例)

①15日〆 25日支払いの会社の場合

⇒ 4月15日〆 4月25日支払いの給与より

 

②末日〆 翌月15日支払いの会社の場合

⇒ 4月30日〆 5月15日支払いの給与より

 

※会社の慣習によって取扱いが変わっている場合はそちらに

 合わせて変更する必要があります。

 

意外に忘れがちな変更なので、今から気に留めて頂き

処理を忘れないようにしてくださいね。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。