時間外労働の上限規制が今年4月より全社で始まります
皆さんこんにちは!なにわの社労士べーやんです。
働き方改革の一環により、今は大企業を中心に時間外労働の時間数に
上限が定められていますが、今年4月より中小企業にも適用され
いよいよ日本全国全ての会社で時間外労働時間の上限規制が
始まります!
えっ、時間外労働ってそもそも上限があったのでは?
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回の改正で何が変わったのか?
実は今までは、厚生労働大臣の「告示」で時間外労働時間数の上限が決められていた
ものが、今回の改正で「労働基準法」の法律の中に入りました。
その時間数の上限については以下の通りです。
●1ヶ月については45時間(1年単位の変形労働時間制導入の企業は42時間)
●1年については360時間(1年単位の変形労働時間制導入の企業は320時間)
また、特別条項付きの三六協定を結んだとした場合でも
1年で720時間、単月1ヶ月は100時間未満、
複数月(2~6か月のそれぞれの)平均で80時間が上限になります。
中小企業への適用は今年4月以降ですが、正確には4月以降に
三六協定を提出するその三六協定の適用開始日からとなります。
今まではただの「告示」であったこの時間外労働の上限時間が
「法律」に格上げされたことにより、この時間外労働の規制については
より厳しくなっていくものだと思います。
時間外労働の多い企業については今のうちから、少しでも
時間外労働の削減への取組みをしていくことが肝要ですね。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!