なにわの社労士べーやんの徒然日記

大手社労士事務所で修行中のべーやんが、日々の仕事や労働法に関するお役立ち情報、趣味などに関することを徒然なるままに綴ります

時間外労働の上限規制が今年4月より全社で始まります

皆さんこんにちは!なにわの社労士べーやんです。

 

働き方改革の一環により、今は大企業を中心に時間外労働の時間数に

上限が定められていますが、今年4月より中小企業にも適用され

いよいよ日本全国全ての会社で時間外労働時間の上限規制が

始まります!

 

えっ、時間外労働ってそもそも上限があったのでは?

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

今回の改正で何が変わったのか?

 

実は今までは、厚生労働大臣の「告示」で時間外労働時間数の上限が決められていた

ものが、今回の改正で「労働基準法」の法律の中に入りました。

 

その時間数の上限については以下の通りです。

 

●1ヶ月については45時間(1年単位の変形労働時間制導入の企業は42時間)

●1年については360時間(1年単位の変形労働時間制導入の企業は320時間)

 

また、特別条項付きの三六協定を結んだとした場合でも

1年で720時間、単月1ヶ月は100時間未満、

複数月(2~6か月のそれぞれの)平均で80時間が上限になります。

 

中小企業への適用は今年4月以降ですが、正確には4月以降に

三六協定を提出するその三六協定の適用開始日からとなります。

 

今まではただの「告示」であったこの時間外労働の上限時間が

「法律」に格上げされたことにより、この時間外労働の規制については

より厳しくなっていくものだと思います。

 

時間外労働の多い企業については今のうちから、少しでも

時間外労働の削減への取組みをしていくことが肝要ですね。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました!