なにわの社労士べーやんの徒然日記

大手社労士事務所で修行中のべーやんが、日々の仕事や労働法に関するお役立ち情報、趣味などに関することを徒然なるままに綴ります

【令和2年5月1日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について

皆さんこんにちは。なにわの社労士べーやんです。

 

連日報道されております雇用調整助成金ですが、新たな特例が令和2年5月1日に

追加されました。

 

今回はこの5月1日に追加された内容についてお話させて頂きます。

(本記事は令和2年5月4日時点での情報を基に作成しております)

 

また、前回の記事更新(4月10日)からこの5月1日までの間に密かに緩和された要件に

ついてもお話しさせて頂きたいと思います。

 

尚、新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の特例措置に関して私がお話しした

過去の記事は以下をご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置について(長文です) - なにわの社労士べーやんの徒然日記

 

【令和2年3月10日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について - なにわの社労士べーやんの徒然日記

 

【令和2年4月10日追加】新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加について - なにわの社労士べーやんの徒然日記

 

Ⅰ.5月1日の追加内容

助成率が引き上げられます。

 

1.中小企業特例Ⅰ

令和2年4月8日以降の休業について以下の要件が満たされている事業所の助成率は

休業手当の支払率が60%を超える部分について 9/10 ⇒ 10/10 となります。

1.中小企業であること

2.解雇等を行っていないこと

 (4月10日に発表された基準に伴う助成率の上乗せを受けれる企業であること)

 

2.中小企業特例Ⅱ

 先ほどの特例Ⅰを満たす企業であり、さらに以下の要件が満たされている場合、

事業所の助成率は全て 9/10  10/10 となります。

 

1.各都道府県知事より、休業又は営業時間の短縮の要請を求められた施設を

  運営する事業所

 

2.①労働者の休業に対して支払率100%の休業手当を支払っている

  ②休業手当支払相当額が上限額(8,330円)以上となっている

  (休業手当の支払率が60%以上の場合に限る)

  ①、②のいずれかを満たしている

Ⅱ.その他の変更について

  1.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和

売上高等の減少をみる生産指標ですが、従来は計画届提出日の前月

1年前の同じ月での比較していましたが、それでは適切な比較ができない場合は、

2年前の同じ月での比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が

可能となりました。

 

これにより、1年前の同じ月に何か大きな特需等の要因があり、生産指標の低下が

なく、助成金の要件を満たさなかった企業についても、助成金を受給できる可能性が

出てきそうですね。

 

2.不支給要件に該当する事業所の緩和

以下の不支給要件に該当する企業についても、4月1日から6月30日までの休業に

ついては、助成金を受給できるようになりました。

1.労働保険料を未納している事業所

2.労働関係法令違反がある事業所

 

Ⅲ.今後の変更について

 助成金の上限額(休業1日あたり8,330円)の引き上げやオンラインでの助成金

申請が可能になることなどが予定されています。こちらはまたわかり次第、お話し

させて頂きます。

 

最後に

 今回の雇用調整助成金については、要件が変更になったり、提出する様式が突然

変わったりと、毎日のように変化しております。

 

また、申請書類が簡素化されたとはいえ、企業にとって申請書類の作成はまだまだ

複雑なものであると感じています。

 

さらに、企業がこの助成金について相談しようとしても、ハローワーク助成金

担当部署になかなか電話が繋がらなかったり、訪問での相談も予約制で数日先まで

相談できないなどの事情もあり、企業がこの助成金を申請し、受給できるまで

本当にハードルが高いなと感じております。

 

そのような中、今私ができること。

 

それは関わる企業に1日でも早くこの助成金が受給できるように、常に最新情報を

収集し、そしてそれを発信し、申請までスピード感を持って取り組むことだと思って

おります。

 

顧問先のお力になれるようにこれからますます頑張っていきたいと思っております!

 

本記事の情報が皆様のご参考となれば幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!